食品品質保持技術研究会会則

【名 称】
第1条 本会は食品品質保持技術研究会と称する。(略称は「品保研」という。)

【事務所所在地】
第2条 本会は事務所を一般財団法人日本食品分析センター(〒151-0062 渋谷区元代々木町52-1)内におく。

【目 的】
第 3 条 本会は加工食品及び青果物等に関係のある者が協力して、これらの品質保持技術の改善及び開発を図ると共に会員相互の連絡、啓発及び親睦を図り、もって業界の発展及び国民食生活の安定向上に寄与することを目的とする。

【事業内容】
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 加工食品及び青果物等の品質保持に関する調査、試験、研究並びにその広報。
2. 会員が前項の調査研究を行う場合の助成。
3. 加工食品及び青果物等の品質保持に関する研究会、講演会、講習会及び懇談会の開催。
4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

【会員の資格、加入】
第5条 本会の会員は加工食品及び青果物等に関係のある法人及び個人とし会員は本会の事業を後援、賛助するため所定の会費を納めるものとする。
本会に入会しようとするときは所定の手続(細目は別に定める)により会員となることが出来る。

【名誉会員及び特別会員】
第6条 本会に名誉会員及び特別会員をおく。
名誉会員及び特別会員は原則として、学校、官公立または公的試験研究機関に所属する学職経験者であって、理事会において推薦する。

【脱 会】
第7条 会員及び特別会員は次の事由により脱会することができる。
1. 文書による脱退の申し出。
2. 死亡、もしくは会員である法人の解散。

【役員の定数】
第8条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、理事10名以内、監事2名。

【役員の選出】
第9条 会長、副会長、監事は理事会において推薦し、総会において決定する。理事は総会において選出する。

【役員の職務】
第10条 会長は本会を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
2. 理事は理事会を組織し本会の運営に当る。
3. 監事は民法第59条に準ずる職務を行う。

【役員の任期】
第11条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

【総会及び理事会】
第12条 総会は年1回開催し、事業及び収支決算ならびに予算について審議決定する。理事会は必要に応じ開催する。

【会 計】
第13条 本会の経費は会費等の資産をもってこれにあてる。

【事業年度】
第14条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり仝年12月31日に終る。

【会則の更改】
第15条 此の会則の更改は総会の決議によって行う。

附 則
此の会則は昭和49年10月1日より施行する。(一部改訂 昭和62年1月1日)